2014-10-29 第187回国会 参議院 本会議 第4号
委員会におきましては、法律案提出の背景及び特例を定める意義と問題点、特例の対象となる高度専門労働者の要件の在り方、高年齢者に対する適切な雇用管理の在り方、雇用労働政策決定に当たっての労働政策審議会の役割等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、法律案提出の背景及び特例を定める意義と問題点、特例の対象となる高度専門労働者の要件の在り方、高年齢者に対する適切な雇用管理の在り方、雇用労働政策決定に当たっての労働政策審議会の役割等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
加えて、本法案の趣旨からいえば、対象となる高度専門労働者の処遇は、同一労働に従事をする一般労働者に比して均等以上のものが保障されるべきであり、かつ中途の雇い止めは原則禁止されるべきですが、そのことが法文上は一切担保されておりません。これでは制限される権利の内容と比して適切な保障がなされているとは言えず、到底認められる法案ではありません。
○政府参考人(岡崎淳一君) 今回、この特例を定めるに当たりまして、それぞれ、高度専門労働者あるいは高齢者の方々でございますが、その特性に応じてしっかりとした雇用管理がされることを前提としまして無期転換権について特例を設けようと、こういう議論でございました。 したがいまして、そこのところがしっかりされていないと、ただ無期転換権の特例が定められただけということになるというふうに思います。
ただいまの質問に若干継続させていただきたいと思うんですけれども、労政審の報告では、法案成立後、厚生労働大臣が作る基本方針の中身について、高度専門労働者は労働者が自ら能力の維持向上を図る機会の付与、高齢者においては高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえた高年齢者の配置等に関する配慮など盛り込まれておるんですけれども、わざわざ盛り込む理由とそれぞれのポイントについて、もう一度お伺いしたいと思います。
今回、この法案、とはいっても、いろいろな特例措置の中で、高度専門労働者の範囲、まあ知識であるとか収入の要件といったものについて多くの議論がなされたと承知しています。 そこで、鈴木参考人と新谷参考人にそれぞれお伺いいたします。
○山口和之君 新谷参考人にお伺いしたいんですけれども、いただいた資料の四ページのところに、高度専門労働者の範囲、万が一特例措置を講じるのであればということであるんですけれども、真に高度な専門能力を有する労働者に限定することができるような制度設計ということなんですけれども、この辺具体的に、あるいは期間についても、もし御意見があればお聞きしたいんですが。
○山口和之君 鈴木参考人にお伺いしたいんですが、ボリューム感で、その高度専門労働者というのはニーズとして今お話しされている内容があるんだと思いますけれども、どれぐらいあるものなんでしょうか。どれぐらいと言われてもちょっと難しいかもしれませんけれども、想定しているのはどれぐらいのボリューム感なんですか。
この高度専門労働者には、年収要件以外に、そもそも高度の専門的知識等を有するかどうかということが要件になるわけであります。この点について、高度専門労働者が関わるプロジェクトが厚労大臣の認定を受けているということと、当該労働者自身が高度専門的知識を有しているということの二つが必要になるわけです。先ほどの年収要件以上に抽象的な判断基準になり、労使間でトラブルが生じることも考えられるわけであります。
しかし、今回の法改正により、高度専門労働者についてはそうした選択肢が閉ざされることになるわけです。 私は、その意味で、計画中に定められる雇用管理に関する措置、これが極めて重要であると考えるわけです。この法案の第四条の文言は極めて抽象的ではありますが、法案が成立したならば、厚労大臣が定める基本方針の内容についても労政審でしっかりと議論が行われるものだと思っております。
それでは、今回新たな例外として提案された二つの類型のうち、高度専門労働者についてお尋ねをします。 この類型の労働者に関して、法案の第二条で年収に関する縛りを設けているわけでありますが、岡崎局長、該当する部分を読み上げてください。
有期契約労働者にもさまざまなタイプがある中で、この法案において、一定の期間に完了するプロジェクトに従事する高度専門労働者と、定年後の高齢者の二つを無期転換ルールの特例の対象としている理由をお知らせいただきたいと思います。
これに関しましては、一定の高度専門労働者に関して、国会に対して法案を提出するようにというような旨の内容でございまして、労働政策審議会で御議論をいただいて、高度な専門知識を持っておられる方々、さらには高齢者等々、これは継続しての話でありますけれども、こういう部分も、これは事業主の方からお話があって、一定の合意を得た上で、今般のような形で法案提出という形になっておるわけであります。
有期雇用労働者の中には、さまざまなプロジェクトに参加して働くことを繰り返しながらキャリアを重ねるという方もおり、今回の特例で高度専門労働者を対象とすることは、働き方が多様化する中で選択肢をふやすということになり、経済の活性化につながるというふうに考えております。
昨年の十二月に成立した国家戦略特別区域法附則第二条において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点形成の推進を図る観点から、高収入かつ高度な専門的知識等を有する有期契約労働者などを対象に、無期転換申告権発生までの期間のあり方について検討を行うというこの宿題を受けて、本案にて、五年を超える一定期間内に完了することが予定されている高度専門労働者、定年後の高齢者については定年後引き続き雇用されている